うるま市(4)

平成18年3月第10回定例会

◎ 市長(知念恒男)

これから平成18年度施政方針について、ご説明申し上げます。

 EMにつきましては、循環型社会を目指した長期的視野のもと市全域に事業を拡大し、自治会を単位とした「EMによる環境浄化モデル地区」による生ゴミ堆肥化や廃油のリサイクルとしてのプリン石鹸作りなどを推進するとともに、畜産等における悪臭緩和や減農薬、化学肥料の低減を推奨することにより「環境にやさしいいやしのまちづくり」に努めてまいります。

◆65番(山内末子議員) 

 それから3点目につきまして、経済部長、私たち旧石川からしてみますと、悪臭対策につきましては本当に長年の課題でありました。そのケア不足につきましては、これからまた順次頑張っていく答弁がありましたけれど、その緩和剤につきましては、これまで一般質問でもいろいろありましたけど、どういった緩和剤を使用していくのか。予定をお聞かせください。それから畜舎等からの悪臭発生がどのようになっているのか。そのケアができなかった分、市民からの苦情、あるいは畜産業者からの相談、そういった市民からの反応についての対策をどのように行ってきたのかお聞かせください。

◎ 経済部長(幸地政和)

◎経済部長(幸地政和) 悪臭緩和剤等についてお答えを申し上げます。今、うるま市におきましては実施要領も定めてございますので、緩和剤といたしましてはEM、バイオK2、木酢液等を指定してございます。この3つの薬剤、菌等で、農家の皆さんは悪臭緩和剤として使用をしていただきたいと考えております。

◆ 66番(石川善一議員)

 次に153ページに飛びますが、EMによる街づくり推進事業で農家への液配布計画の状況、どういう形でやっていくのか。特にこれは養豚農家に対するEMの普及が最も課題になろうかと思いますが、これについてはどういう対策をとっていくのかお聞かせを願いたいと思います。

◎ 経済部長(幸地政和)

 次にEMによる推進事業についてお答えを申し上げます。養豚農家におきましては活性液の散布委託を実施いたしますが、これは養豚農家同意のもとEM活性液の豚舎への散布、そして飼料へEMを混ぜ込んで与えるものでございまして、悪臭を緩和して、その効果と環境への理解を求めていく事業でございます。実施期間は3カ月で3から5農家に対して指導を実施していきたいと考えております。

◆ 66番(石川善一議員)

 次に、家畜排せつ物の管理状況。今、私は石川の方に住んでいるわけでありまして、これまでも再三再四悪臭問題についてはお尋ねをしてきましたが、EMを使っての対応をしたいということでありますが、まだ活用がなされておりません。まだその臭気等があるわけですが、今言われる家畜排せつ物の管理状況はどうなっているのか。できますならば地域ごとに、石川、具志川、与那城、勝連ということで、まとめてありましたらお願いしたいし、そうでなければ今の現状だけでも結構ですからお聞かせ願います。

◎ 経済部長(幸地政和)

 次に家畜排せつ物の管理についてお答えを申し上げます。まず管理でございますが、畜産農家は地域環境保全に努めるとともに、家畜排せつ物の適正な管理と利用促進を図らなければなりません。法律の趣旨に沿った対応は行われておりますが、一部改善の必要と思われる畜舎、整備されているものの不適切な管理により指導助言を必要とする畜産経営者もございます。悪臭についても同様に畜舎内の管理、指導及び緩和剤の購入補助制度の活用を促し、悪臭軽減に努めるよう指導しております。それからこれまで改善必要な農家につきましては、畜牛で1戸ございます。また不適切な農家につきましては養豚農家で3戸ございます。

◆ 35番(伊波隆議員)

 サンライズぐしかわについて、今部長から報告がありましたように、不採択になった事業、豚のし尿処理、活性水の有効活用に関する研究。内容は、動物のし尿等を微生物ゼオライト、麦飯石等を活用し、処理した活性液ペット及び畜産向けの健康機能強化と悪臭緩和を図ることを目的にする。財団法人のこの組織というのは、豚の、動物の健康を取り上げて研究する機関ですか。まさにEMじゃないですかこれは。人間の健康、うるま市の健康を考えて、日本中の方々の健康を考えて開発する、研究する機関がペットの健康、EMの研究じゃないですかこれは。とんでもない、補助金を使って、役所はEMの推進にお金を回して、またここでもEM研究をしている。だからこそEM関連の理事が2人入っているんじゃないですか。
 それとウェルネス事業、部長はウェルネスの意味を健康どうのこうの言っていましたが、国語辞典に明確にうたわれているウェルネスという意味は、運動、休養、栄養の3つのバランスをよくとって、健康な心と体をつくること。EM機構が、旧シェラトンホテル、北中城にEMウェルネスセンター&ホテルを開設しました。あのホテル跡に開設されたEMウェルネスセンター。この財団法人の事業にあるウェルネス事業、これもEMの事業と一致しますよ。ですから、この財団法人おきなわ健康長寿センターがEMの研究のために利用されていると言わざるを得ない。ですから私は、早目にこの財団法人から手を引くべきと冒頭申し上げましたが、これは具志川の構想なんですよ。私が最後に言いたいのは、先ほど申し上げましたように、うるま市だけが負担するのではなく、この構想を見事に花咲かせるには、沖縄県の市町村が少しずつ負担して、もっと研究の中身も充実させて、花を咲かせるべきです。今の状態では、私はいくらうるま市がつぎ込んでも不可能ですよ。財団法人と一歩距離を置いて、サンライズぐしかわ構想もサンライズうるま市構想で再スタートすべきと思っています。うるま市全体を網羅した、本当に市民のための健康を、豚の糞尿を研究する施設に、人間の健康を預けられますか、とんでもないと思っていますよ。私の今の意見に対して、EMとの関係、感想をお聞かせください。

◎企画部長(比嘉伸充)

 このウェルネスという言葉の関連からEMまで発展していっている部分がありますけれども、名前が多分、頭が一緒な部分であって、これは財団がEMであるということは、これは議員の言う内容のものではございませんので、全く別のものでありますので、ひとつご理解をいただきたいと思います。

◆ 25番(宮里徹二議員)

 EMについてお伺いいたします。消臭効果や減農薬、化学肥料の低減など、その効果は日本全国だけではなくアジア各国、世界に至るまで認知されているはずですが、こと石川地区での認知度、信頼性においてかなり低いような状況です。「EMによる環境にやさしい癒しのまちづくり」や、「EMによる環境浄化モデル地区」を提唱する上で、今後同地区ほか市内全域へどのような啓蒙活動を実施されるのかご案内ください。

◎ 経済部長(幸地政和)

 次に、EMの啓蒙活動について申し上げます。現在、37地区がEMによる環境浄化モデル地区として指定され、諸活動を実施しております。その内訳は具志川地域が30地区、石川地域が2地区、勝連地域が2地区、与那城地域が3地区でございます。石川地域におきましては、これまで旧石川市におきまして悪臭や環境問題において、市民は十分理解をしていると思っておりましたけれども、この2地区の申請につきましては、私も少ない申請だなと感じております。それからこの具志川地区におきましては、全地区がモデル地区として今回指定されておりますので、具志川地区におきましては、確実に根を張った活動を展開されていると思っております。またこの啓蒙につきましては、これまでどおり市民に対してはEM活性液を無料で配布し、活用していただきます。また市のホームページやリーフレット等で、EMに関する情報発信を実施していくと。そしてEM事例発表会を開催するなどして、EMの啓蒙、啓発に活動を展開していきたいと思います。あわせて自治会長会でもさらに説明をして、理解を求めていきたいと考えております。

◆ 11番(大城肇議員)

 いよいよ最後の質問者になってしまいました。野球も負けていますから落ち着いて質問します。当局は長い間ご苦労さまであります。私は石川から出稼ぎみたいに具志川へ来たらびっくりしたことが2つあります。これは委員会等でいろいろ審議されましたサンライズぐしかわ構想、それからEMの問題、石川から来てどういうものなのかわかりません。そういうことで質問に入る前に行政の一番大事なところは「Plan Do See Check(プラン ドウ シー チェック)」と言われております。計画を立てて、実行して、評価をして、反省する、そしてチェックをして次の段階に進む。こういうことの繰り返しが行政の仕事というふうに言われています。サンライズぐしかわ構想についてもそういう方程式でチェックしていくとどうかなと思っております。

◎ 市民経済委員長(伊波良紀)

市民経済委員会に分割付託された議案第9号 平成18年度うるま市一般会計予算について、その審査の経過と結果についてご報告申し上げます。

 EMによる減農薬作物実証ほ設置委託事業について、委員から、この事業は平成13年度から続いていますが、「行政が実証してあげる必要性、またEMの効果に疑問があります」との質疑があり、当局より「インゲンは収穫量も上がり、育ちもよいという結果が出ており、減農薬でも十分やっていけるということを実証していますので、市民の健康を考えると減農薬での栽培はよいということでEMを進めています」との答弁がありました。また、他の委員から「EMは作物の生育もよく、病気が少ない上、収穫量も上がるという実績も出ていますのでEMの奨励と実証ほ設置委託事業は進めてほしい」との意見もありました。

平成18年6月第12回定例会

◆ 23番(山城喜明議員)

 2番目の農業振興についてです。2005年度版の農業白書の中で、学校や地域で食の大切さを学ぶ食育や地元の産品を地元で味わう。地産地消の推進を通じて、食料自給率の現状である我が国の40%から2015年には45%まで引き上げる目標を掲げております。そこで農業振興について4点ほど質問いたします。
 (1)うるま市の食料自給率についてお伺いします。
 (2)遊休農地の対策についてお伺いします。
 (3)地産地消の推進についてお伺いします。
 (4)農産物へのEM活用についての農業振興についてお伺いしたいと思います。答弁を受けて、再質問したいと思いますのでよろしくお願いいたします。

◎ 経済部長(比嘉毅)

 (4)農産物へのEM活用についてでございますが、EMについてはうるま市ホームページや広報誌、リーフレット等で情報を発信するとともに、環境浄化モデル地区等で講習会やEM活用事例発表会を開催するなど、啓発活動を通し周知されているものと理解しています。21世紀はある意味では消費の時代といわれ、大量の消費を満たすため、いかに生産性を向上させるかに重点がおかれ、農薬、化学肥料を多量に使った農業が行われてきました。その結果、人体への健康被害や水質、または土壌汚染等の環境に及ぼした悪影響は周知のとおりです。そういう状況の中で減農薬、化学肥料を逓減し、安全な作物を生産によるEM農法の普及を目的に減農薬農作物実証圃設置委託事業を実施し、土づくりからEMぼかし、EMセラミックスパウダー、EMの活性液などのEM関連資材を活用した取り組みを行っております。旧具志川市では平成13年から平成16年まで、野菜生産農家に協力をしていただき、EM資材を活用するEM棟と従来の農薬化学肥料を使用する慣行棟の2つのビニールハウスに分け、試験栽培を実施してきました。品質もなす、にがうり、いんげん、小菊、トマトなどがあり、EM等においては慣行棟に比較して収量増が確認されるとともに、土壌の改良が促進されたと農家の方々からは評価もいただいております。うるま市となった平成17 年においてもこのように農家に協力をしていただき、実施してまいります。なお、平成18年につきましても2農家を選定して実施していく予定であります。

◆ 23番(山城喜明議員)

それから6月にEMモデル地区になった私たちの石川の山城地区では、EMの活動の説明会に多数の参加がありました。これはやはりEMに対する大きな期待があるというふうに感じておりました。先ほどもEMについて説明されていましたけども、やはり減農薬ですね。農薬の使用も少なくなるでしょうね、そういったのもわかりますが、農産物の生産には土づくりが1番必要になってくると思います。農地の地力を高めるためにもEMを活用したいと、そういう意見が多くありました。その点からすべて環境にいい農業というふうに全般的に進められてはいるんですけども、その生ごみを肥料に変えたりということで、EMの活用に当たっては幅広く展開されているわけなんですけど、EMを活用して農業推進、振興にその土づくりをぜひ入れてもらえないか、その辺プロジェクトでもつくりながらこの土づくりをぜひEMの力でやって対策を打てないか。その辺についてお伺いしたいと思います。

◎ 経済部長(比嘉毅)

EMの活用についてでございますが、多分まだ山城の地区についてはEMの指定というのは受けていないと思いますが、これから指定を受ける申請をしていただければ行政としてもEMによる土づくりとか、それからぼかしとかですね、そういうふうなEMの関連資材を活用した取り組みをその地域にも行っていきたいと思います。他地区でもEMについての理解は得られておりますので、指定を受ければ当然行政の方も支援をしていきたいと思います。

◆23番(山城喜明議員)

 今、経済部長の方から山城区は指定を受けていないということですけど、実際指定を受けております。説明会も受けまして、今はEMをつくる生産所が移転をするということで7月の、ちょっと待ってほしいということで7月10日から準備しますということで受けていますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。

◎建設部長(松田富雄)

 大きい項目3点目の2番目、合併前に提出されてうるま市に引き継がれた裁判についてお答えいたします。まず建設部所管で2件ございます。一つは川崎小学校校舎改築工事にかかるコンクリート及び塗装工事へのEM使用にかかる提訴であります。平成13年11月27日に提訴されております。原告は9名、被告は具志川市とほか2名でございます。第一審の判決は平成17年8月17日にありました。原告らの請求をいずれも棄却するという内容でございます。同裁判について、平成17年8月30日に控訴があり、第二審の判決が平成18年4月20日にございました。その内容も第一審と同じで、「控訴を棄却する」でありました。同裁判は、市の勝訴で確定しております。

◆ 11番(大城肇議員)

 いろいろなことを言いますので、簡潔にわかりやすくお答え願いたいと思います。まず、行政の改革ということでいろいろな議員から出ています。私が合併した後に感じたことは、まずタックス・イーター、税金を食う組織・団体等が旧具志川市にはたくさんありますね。そしてタックス・ペイヤー、これは税金を払う人ですね。そういうことで、今から行革に取り組むに当たって、宇堅ビーチはこのままいったらどうなるのかとか具志川野外レクリエーションセンター、EM関係、サンライズぐじかわ構想、こういったのがどうなるかな。多くの税金を食うような仕組みになっているので、その辺の検討をしてもらいたいと思っています。

平成18年9月第14回定例会

◎ 企画部長(比嘉伸充)

議案第61号についてご説明いたします。

18款寄附金29万5,000円の補正増は、EM指定寄附金275万円の増、それと学習等供用施設関連の指定寄附金で245万5,000円の減の増減によるものでございます。

◎ 建設部長(松田富雄)

 なお、1の事件についてでございますが、これは平成12年度に旧具志川市が発注した川崎小学校校舎改築工事・建築工事におきまして、コンクリートにEMを使用したことによる建築基準法違反、それから地方財政法に違反したとして請求事件が平成13年11月27日に提出されております。平成17年8月17日に第一審結審をし、同年8月30日に控訴があり、平成18年4月20日に結審をしてございます。

◆35番(伊波隆議員)

 通告どおり質疑を行います。
 17ページ、指定寄附金について。及び67ページ、特定非営利活動法人うるま環境ネット補助金について一括して質疑を行います。
 1点目に指定寄附の目的が企業の税金対策ではないか。なぜ直接NPOに寄附しないのか、その理由についてお聞かせください。
 2点目に企業からNPOへの直接寄附と、行政への寄附の税額、いわゆる控除が企業に対しての控除額の違いについてお聞かせください。
 次に指定寄附がですね、トンネル寄附という形で、行政に寄附している額がそのままそっくり他の団体へお金が流れるという、トンネル寄附とも言われていますが、こういう場合の企業への課税のあり方について、あわせて伺います。
 3点目に行政がですね、企業の税金対策に手を貸す、かかわりを持つということは何ら問題はないのかですね。ご見解を伺います。
 4点目にうるま環境ネット設立時の指定寄附金による補助金の使途及びこれまでの活動内容、活動日数と延べ人数についてお聞かせください。
 5点目にうるま市全体を視野に入れての活動をされておられるのか、具志川地区だけの活動であるのか、あわせて伺います。
 6点目にNPO法人とEM機構との関係はどういう関係であるのか。
 7点目にこれまで行政が行っているEM関連の取り組みをですね、今後NPO法人に全部ゆだねるべきとは思いますが、行政側からNPOに話を持ちかけるお考えはないのか伺います。
 8点目に指定寄附金による行政からの補助金交付によって、NPO法人が行政、議会から補助金の使途、活動内容のチェックを受けることは、NPO設立の意義、定義、理念及び沖縄県のNPO活動促進のあり方に関する提言に相反すると思いますが、どう思われますか。
 9点目にNPO法人環境ネットの担当所管が商工課でありますが、環境を目的としたNPOの所管が商工課というのは不自然と思いますが、環境課へ移管すべきではないかと思いますが、ご見解を伺います。

◎ 経済部長(比嘉毅)

 まず1点目の指定寄附の目的が企業の税金対策ではないか、なぜ直接NPOに寄附しないのか、その理由についてでありますが、指定寄附については平成18年8月にEM研究機構から、うるま市が取り組んでいるEMによるまちづくり推進事業に対して、EMを活用した事業を展開する特定非営利法人うるま環境ネットに対しての、団体育成のための補助金を交付してもらいたいということで、企業の積極的な環境問題への取り組みであり、市としてもその企業の善意を受けとめているということであります。
 それから2点目の企業からNPOへの直接寄附と行政への寄附の税額についてでございますが、当然企業としては損金として、申告の際は計上されると思いますが、その企業については当然収支のことがありますので、税額等についてはその段階で決定されると考えておりますので、ただこの税額についての違いということは確かなことは判断をしかねると思います。
 それから行政が企業の税金対策にかかわりを持つことは税法上問題はないかということでありますが、この件につきましては先ほど申しましたEMによるまちづくり推進事業に対しての、企業からの善意の寄附であり、特に市としては問題はないと考えております。
 それからうるま環境ネット設立の指定寄附金による補助金の使途及びこれまでの活動内容、活動日数、述べ人数についてでございますが、平成17年度の補助金の使途といたしましては、事業費として生ごみの堆肥化、それから水の浄化推進、有機農法普及管理費などであります。活動内容といたしましては、学校プールへのEM投入事業、市内小中校へのEM活性液提供、水質調査、それからEM活用事例発表会などであります。活動日数でございますが、平日で約245日、土日で35日、計で270日と。人数については現在確認をしておりませんので、ご理解をお願いしたいと思います。
 それからうるま市全体を視野に入れての活動か、でありますが、当然この補助金は本市が取り組んでおりますEMによるまちづくりの推進事業のためのもので、うるま市全域を対象としております。
 それからNPO法人とEM機構との関係についてでありますが、当然これは別々の組織でありますので、別に関係はないと考えております。
 それから行政が行っているEM関連の取り組みをNPO法人にゆだねることはできないかということでありますが、現在EM推進プロジェクトでEMによるまちづくりを推進しておりますが、諸事業を精査し業務の一部を検討していきたいと思います。
 それから指定寄附による行政からの補助金交付によってNPO法人が行政、議会から補助金の使途、活動内容のチェックを受けることは、NPOの設立及び理念、及び沖縄県のNPO活動促進のあり方に関する提言について相反することにはならないかということでありますが、他の補助金同様に、事業実績などの報告は当然あると思います。しかし、NPOの意義、理念を損なうようなことがあってはならないし、また県内のNPOは組織的、財政的にも小規模で活動基盤の弱い団体で、多く期待される役割を担えるまでには成熟していないということもあり、社会的にその活動を促進する必要があると理解しています。
 それからNPO法人の環境ネットの担当所管が商工課であり環境課へ移すべきじゃないかということでありますが、EM関連につきましては事務事業についてはどの部署がよいかはこれから検討してまいりたいと思います。EMについては当然経済部でもいろいろと農業の方にも活用しておりますので、そういう点も含めながら検討していきたいと思います。この件のご提言について感謝をいたします。以上です。

◎経済部長(比嘉毅)

 お答えいたします。先ほども答弁しましたけれども、補助金の使途につきましては生ごみの堆肥化、水の浄化推進、有機農法の普及、それとその法人の管理費ということであります。


◆35番(伊波隆議員)

 この指定寄附のですね、税金にかかわる件については、私は県の税務署に問い合わせしました。企業が行政に寄附することは損金として税金の控除になると。しかし企業が直接NPOに寄附した場合は、これは必要経費と見なさないと、これは税金の課税対象になるということですね。行政に寄附をして、これが全額他の団体へこの寄附金がどういう形であれおりるということも、これは課税の対象になるということです。税務署の見解をこれに当てはめると、明らかに税金対策ですよね。行政というのは税金で飯を食っている、税金で行政を運営している立場にあるわけです。こういう行政の立場が企業の税金がかからないように、たとえこの指定寄附がいいことに使われようがですよ、税金対策に手を貸すという自体、私は問題だと思っています。これは法的に違法ではないにしても、イホーナーであると思いますが、いま一度、税務署の見解と、皆さんはこれは税金対策ではないというふうに言われていますが、いま一度お聞かせください。
 それとですね、このNPOというのは本来の目的は行政に物を言う立場なんですよ。自主的に、自由活発に活動をする、どこからも統括されない、自主的に活動するというのがNPOの本来の立ち上げの目的でありますが、指定寄附によって、行政から補助金を与えることによって、既に自主性、自由を失っているわけですよね。NPOのチェックも受けるということは、行政はNPOに対して間接的であれ、お金を流すべきじゃないと。県のNPO担当に問い合わせたらですね、行政がNPOに寄附金、金銭的に援助しているところは県内で1件もないということですよ。自主性を損なうと、行政の監視下に置かれるということですね。そういうことで…あるわけですね。

○議長(崎原弘)

 伊波議員、質疑の域を脱しないようにお願いします。

◆35番(伊波隆議員)

 何で、趣旨から外れていますか。
 以上の観点からですね、いいことであれ、NPOに補助金を与えて行政が、私が今言ったようにそういう議会でもよ。お金の使途とか活動のどうのこうの言う自体、趣旨から外れると思っていますが、見解を伺います。


◎経済部長(比嘉毅)

 お答えいたします。税務署の見解ということでございますが、これは私が調査した法人税、国税のですね、この法人税の中に国等に対する寄附金という項目がございまして、その中で国等に対して採納の手続を経て支出をした寄附金であっても、その寄附金が特定の団体に交付されることが明らかである等の最終的に国等に帰属しないと認められるものについては、国等に対する寄附金には該当しないことも留意するということがありまして、その補助金の内容等につきまして、当然その国・県でもその精査をすると考えておりますので、この補助金額そのものがすべて損金ということになるかどうかは、私は専門的ではないんですが、その辺の判断は当然国や県も行うと私は思います。
 それから、県のNPO活動促進のあり方に関する提言の中でですね、市町村との協力ということで県はそれぞれ地域の特性や多様性、及び市町村の政策的方針を尊重するとともに、市町村が行うNPO支援のための施策に協力し、活動の活性化に向けた環境整備に努めるということで、当然NPOの方もうるま市のEMによるまちづくりの推進ということで、その事業の1つの担い手としてやっているということで、私はその事業に対してですね、行政からの補助することは別段問題はないと考えています。

◆ 79番(當間秋子議員)

 それから67ページです。EMによるまちづくりの推進事業に対応する特定非営利活動法人うるま環境ネットに対する補助金ということであるわけですが、この法人のうるま環境ネットの活動内容、それから事務所の所在地、それから特定寄附ということであるわけですが、そのままEM研究機構から横流しできなかったのかどうか、この市を通して迂回をさせて、いわゆる特定非営利団体に寄附というようなことをやらないでもできないのかどうか。

◎経済部長(比嘉毅)

 申しわけございません。答弁漏れがありますので、追加して答弁をいたします。
 67ページの特定非営利法人への補助金の件についてでございますが、法人の所在地につきましてはいちゅい具志川じんぶん館へ入居をしております。それから活動内容については伊波隆議員にもお答えしましたとおり、学校プールのEM投入事業、市内小中校へのEM活性液提供、水質調査、EM活動事例発表会ということであります。それから補助金が直接できないかということでありますが、これはうるま市が取り組んでいる「EMによるまちづくり推進事業」に対して、その企業さんが共感といいますか、ぜひその事業を行っている法人の方に補助をしてほしいということでの指定寄附だと考えておりますので、私どもとしてもその法人に寄附して、その活動内容を高めてほしいということの内容の補助金でございます。

◆ 66番(石川善一議員)

 次に69ページで、住民の訴訟に係る弁護士の費用が232万円計上されております。聞きますところ、これはEM関係でのトラブルで、訴訟に持ち込まれたというふうに聞いておりますが、具体的にどういうものがそれなのか、裁判の回数は何回であったのか、詳細にお聞かせ願いたいと思います。

◎建設部長(松田富雄)

 石川善一議員の質疑にお答えをします。
 まず69ページの住民訴訟に係る弁護士報酬についてでありますが、第1審分として着手金、あるいは調査実費等を含めて64万2,870円。それから第2審分の着手金が27万円。第1審及び第2審の報酬として140万7,000円。合計で231万9,870円になります。
 それから裁判の状況ですが、第1審については、平成13年11月21日に提訴があり、平成14年1月16日の第1回公判から平成17年8月17日の判決まで合計6回の公判がございました。それから第2審につきましては、平成17年8月 30日に控訴があり、平成18年1月10日に第1回公判、平成18年4月20日に第2回公判で判決の言い渡しがございました。以上でございます。

◆ 66番(石川善一議員)

 さらに2点目の住民訴訟によるものは、やっぱりEMにかかわる問題等であっただろうと私は思います。今、部長はそれまで答えませんでしたが、そうであろうと思います。うるま市はEMを活用してのまちづくりを提言しておりますし、それを進めているわけでありますから、住民から信頼されるような行政運営、そしてEMに関する理解度を深めなければいけないのではないかなと思います。また石川から来たものとしては、今検討中でありますが、なかなかその実績、実証等が見えなくてとまどっていることもあるわけでありますが、しかしながら、旧具志川市からこのうるま市においてもやっぱりEMを活用しての活性化を進めるわけでありますから、住民にも十分理解できるような形で対応してもらいたいと思います。裁判にしても約10回もやっているわけでありますから、かなりの時間を費やしたなと思うわけでありまして、これは訴えた住民の皆さん、さらには行政の皆さん大変ご苦労さんでありましたが、これからどう取り組んでいくのか、もっと市民に理解できるような対応

◎建設部長(松田富雄)

 お答えいたします。
 先ほど答弁漏れをしました。議員ご指摘のように、69ページの住民訴訟による弁護士報酬につきましては、平成12年度に旧具志川市で発注した川崎小学校校舎改築工事建築でのEMを使用したことに対する訴訟、その弁護士費用でございます。
 それから73ページにつきましては、現在、市としましてもこの道路そのものは湾岸線といいましょうか、そういう位置づけもしながら県道への格上げも今現在視野に入れながら、なおかつ時間がかかることですので、早目に整備をしたいということで整備を行うところでございます。以上です。

◎ 建設部長(松田富雄)

 それから6点目の住民訴訟に係る補助金についてでありますが、これはさきに質疑のありました議員にもお答えしましたように、平成12年度に旧具志川市が発注した川崎小学校校舎改築工事でEMコンクリートを混入させたことについて、建築基準法違反、それから代金706万9,000円の支出は地方財政法に違反するということで、その訴えがあったことに対する事件でございます。1審、2審とも本市の全面勝訴でありまして、まず建築基準法については、EMをコンクリートに混入したことが同基準の要件を満たしており、建築基準法に反しないこと。それからEMをコンクリートに混入するために費用を支出したことが、社会通念上、著しく妥当性を欠き、裁量権の濫用ではないということで、地方財政法には違反しないということで、全面勝訴しております。なお、その結果としまして、提訴が平成13年11月27日でございましたので、現在の地方自治法第242条の2は、平成 14年9月1日から改正施行されております。そのために、その改正前の地方自治法第242条の2第8項に基づいて今回の予算、それから関連します第68号議案を提案しているところでございます。改正前の地方自治法の考え方としましては、職員等が地方自治法第242条の2第1項第4号に規定する訴訟において勝訴した場合であって、職員等が適正に職務を執行したものと認めるときは、職員が弁護士に支払うべき報酬は本来ならば当該職員等の負担に帰すべきものではなく、当該団体の事務処理に関連した経費であって、当該団体において負担すべきものであるということで、補助金として処理するということでございます。なお、沖縄県におきましても同様な事例において、補助金としての処理がされております。

◆ 45番(花城清繁議員)

それから住民訴訟にかかわる補助金について、次に控えている議案第68号との関連の予算措置だとは思っておりましたけれども、第68号議案との関連は、この予算措置はどうなっていくのか。予算議決が先か、議案の方が先かというような議論になっていくと思うんですけれども、どうも我々は、合併前のこういう訴訟関係についてはよく掌握をしていません。それで、資料の提出をお願いをしたんですけれども、きょうしか出てきておりませんので、なかなかこれを解釈、分析していく時間的な猶予がないわけです。公共工事のコンクリートの中にEMを入れて施工していったことに対する弁護士費用の補助金という感じになっておりますけども、これを認める認めないの前に、判断する材料を全議員に渡していただきたいと思うんですよ。公的機関、いわゆる役所が建築基準法に定める建築資材以外の物を使用していく場合に、継続的にこれを使用していくというふうな行政の継続の手法がないとだめだと思うんです。裁判に勝ったからじゃあ次はどうする、負けたらどうするということがないといけないと思うんですが、こういう補助金としての歳出の組み方は本当に適正であるのかどうか。県の関連で前例があるということを答弁されておりましたけども、県の関連する前例の事項の件名、何々の事件ということで件名だけを教えていただければ幸いに思います。

◎建設部長(松田富雄)

 69ページの住民訴訟に係る補助金についての質疑にお答えいたします。
 予算と第68号の議案との関連でございますが、どちらが先かということではなくて、予算も提案をし、それが第68号の議案が議決した段階で予算は執行するということになりますので、それはそれぞれ成立する時点での対応ということですので、その関連としてはいずれでもよいかというふうに考えております。
 それから県の事案ですが、これは平成11年第6回沖縄県議会定例会であります旧沖配ビル等購入に係る住民訴訟、それから平成12年第1回沖縄県議会定例会、旧議会庁舎耐久性調査報告書に係る住民訴訟などがございます。
 また継続的な使用と今後のことがございましたが、それはそれぞれのその現場の状況等に合わせて、ケースバイケースで、使用する使用しないの判断をすればよろしいかと考えております。以上です。

◆ 81番(照屋純議員)

 それでは議案第68号 住民訴訟に係る弁護士報酬の負担について質疑をいたします。
 まず、なぜここで改正前の地方自治法と断りがあるのか、それについて現行自治法との関係はどうなりますか、お答えください。
 次に、これは非常に重要な事件ですけれども、うるま市になって初めてこれが上がってくるんですが、このことについての経緯を伺います。
 次3番目です。議会が弁護士の報酬を決める重要な案件です。身が締まる思いです。この種の金額の算出基準を説明してください。
 次4番目です。また議会は、弁護士の報酬の高い低いを議論できますか、教えてください。以上です。

◎ 建設部長(松田富雄)

 2点目のこの事件の経緯でありますが、平成12年度に具志川市で川崎小学校の改築工事にあたり、EMの持つ抗酸化作用による新建材、接着剤、塗料等から出る健康に有害な物質や異臭を抑え、改築直後から児童が快適な学校生活を送れるような環境をつくることや防錆効果をより高めること、コンクリートの劣化を抑え、校舎を長持ちさせることを目的としてコンクリートや接着剤、塗料にEMを混入したものであります。そのことについて平成13年9月13日、EMをコンクリートなどに混入させたのは違法、もしくは不当なものとして、住民から「当時の市長個人及び収入役個人はその代金を具志川市へ支払え」との監査請求が提出されました。平成13年10月29日に監査結果が通知され、その内容は「請求には理由がなく認められない」というものでございました。平成13年 11月27日、住民が監査結果を不服として提訴しております。平成17年8月17日に判決があり、内容は「原告らの請求をいずれも棄却する」であり、市及び当該職員の全面勝訴でありました。平成17年8月30日、原告住民が控訴をしております。平成18年4月20日、控訴審の判決があり、内容は「控訴を棄却する」となっており、第一審に続き市及び当該職員の全面勝訴で確定しております。
 3点目の弁護士報酬の算出基準でございますが、今回の住民訴訟における当該職員が勝訴した場合の弁護士報酬負担は市から直接弁護士事務所へ支出するのではなく、当該職員が負担した範囲で当該職員に補助金として支出を予定しているものでございます。また弁護士報酬につきましては、契約しております弁護士事務所の報酬規定によって算出されております。
 4点目の議会での弁護士報酬の高い低いの議論についてでございますが、弁護士報酬については議会でも議論はできるものと考えておりますが、ただこの議案につきましては市長に提出権が専属することなどから、議会において金額の修正はできないものと考えております。以上です。

◆81番(照屋純議員)

 建設部長、まず1点目ですが、改正前と改正後はどのように違ってくるのか。あなたはバラバラ読んでいるからわかりやすいように、特にお一人につき115万9,000円余りを中心にしてですね、それについてもう一度説明をしてください。
 次、経緯のことなんですが、これを使ったのは原告はむだであったから、これはいわゆるこういうことは許されない。ですから金額は幾らだったんですか。これを戻せということですよね。幾らを戻す必要があったのかどうか、これはいわゆるこの分だけ余計に使っているからこれをいらないということで戻せということですので、それに基づいてまた弁護士の費用も若干決まってくると思うんです。そこで建設部長、あなたに聞くけれども、今回の訴訟は住民が負けました。ということはある程度、今、沖縄県ではこれが認められるのかなという感じにもなるんですが、今後あなたならEMとか、EMXとかを入れるかどうか、それについても教えてください。
 次、弁護士の費用の高い低いの話はできますか、ここで。むしろこれは認めるか認めないかの話だけじゃないの。いわゆる115万円余りのことなんですが、じゃあこれをどのようにして、あなたは弁護士規定ということを言っているんですが、弁護士規定というのはゼロからもう上はわからないはずなんです。どの辺にあるのかどうか、基礎になる算出基準というのがあるはずなんです。これについて、お答えください。以上です。

◎建設部長(松田富雄)

 まず、1点目の改正前と改正後のものですが、改正後におきましては、簡単に言いますと住民訴訟の中で個人を相手に訴えることはできなくなったと。市を訴えるということになります。改正前の規定では個人を訴えることができるとありましたが、これが改正後は訴える相手は市であるということになります。市は訴えられたその損害が発生したときに市として個人に対してどうするかを判断するということになりまして、そういう違いがございます。それで今回の訴訟そのものについては改正前に訴訟されていますので、その改正後の附則第4条で改正前に提訴されたものについては、改正前の第242条の2の規定によってくださいということがありますので、その規定によって今回の議案は作成されております。
 それから経過につきましては、原告からの損害賠償請求としましては、被告知念恒男及び名嘉眞治夫に対して、連帯して706万9,000円及び平成13年12月13日から支払日までの年5分の割合で金員を支払えというのが1点目でございます。それから2点目に、うるま市に対して126万円及びこれに対する判決言い渡しの日の翌日から支払い日までの年5分の金員を原告らに支払えという訴えでございます。それから訴訟費用については被告で負担するというのが訴えの主な内容になっております。
 それから議員ご指摘のように解説によりますと確かに議論の内容としてはこれが高いか低いかについて具体的な修正をすることはできないと、議会としてこれが社会通念上極端に高いと判断する場合にこれが同意であるか、不同意であるかというのが議会の判断であるというふうに解説ではうたわれております。
 それから報酬についてですが、これは当初の契約におきましても契約の上限額170 万円の範囲内の中で支払う、上限を規定した契約で契約をし、今回先ほどの700万円余りの成功報酬という形で弁護士報酬規定、これは平成16年4月1日施行の中でこの規定に基づいて着手金及び報酬金等の金額が算定されております。
 それから今後のEMの使用についてということでございましたが、これはあくまでその事例事例、あるいはそのケースケースによってEMを使ってその効用を発揮した方がいいかどうかというのはその事例事例の判断によるものと判断しております。以上です。

◆84番(金城安治議員)

 議案第68号について、二、三点確認の意味もかねて質疑をいたします。
 これは先ほど執行部の方からも説明がありましたとおり、建築物にEMを使用した。これが合法であるのかどうかという争いであったということで私は理解をしておりますけれども、これは地方自治法の改正に伴うものであって、これは勝訴の場合には議会の議決を得て行政が支払うという内容のものでありますけれども、もし敗訴した場合にこれはだれが負担するのかですね、これについても説明をお願いしたいと思います。
 次に、この弁護士は顧問弁護士が担当なさったんですか。それともまた別の弁護士が担当なさったのかですね、この2点についてお答えを求めます。

◎建設部長(松田富雄)

 金城安治議員にお答えいたします。
 まず、弁護士についてですが、顧問弁護士ではございません。当山法律事務所、当山弁護士でございます。
 それから費用の負担についてですが、これは改正前の地方自治法の第8項におきましては、勝訴した場合に地方自治体は負担することができるという規定ですので、負けた場合には個人の負担というふうになります。以上です。

◆45番(花城清繁議員)

 うわさにはEM裁判があるということを聞いておりましたけれども、具体的にこのように議案に目を通すのは初めてでございますので、先般議長を通じて第一審、第二審の判決資料を執行部の方に提出していただきました。この中身に目を通しながら質疑をさせていただきたいと思います。まず、議案第68号の議案にかかる弁護士報酬の負担について、第一審の弁護士が2名でございます。第二審の弁護士が4名、この報酬負担についてどのようになっているのかお伺いをしたいと思います。
 2点目に、第一審の判決は平成17年8月17日となっております。先ほども申し上げましたように一審の弁護士は2名、一審と二審はおのおの裁判の形態としては別の裁判になります。昨年の8月17日に判決が出ているのに、平成17年度で第一審の弁護士報酬の負担についての議案をなぜ提示をできなかったのか。この点についても説明をいただきたいと思います。
 次に、弁護士の人数ですね。第一審の弁護士は2名、第二審は4名になっております。この弁護士の人数を決定する権限はどのようになっているのかお伺いをしたいと思います。いわゆるうるま市と当時の具志川市長だった知念恒男、それから収入役だった名嘉眞さん。このお二人が訴えられているわけですけれども、弁護士を何名にするかによって、いわゆる弁護士報酬の額が違ってくるわけですから、少なくとも弁護士を採用する裁量権は個人にあっては私はならないというふうに考えております。もし、役所の中で一審の裁判はこの方々2名に代理人として依頼をする。二審は4名に依頼をするということが役所の庁議、あるいは三役会議の中で取り決めをされているんでしたら、この内容についてお示しをいただきたいと思います。
 次に、判決文を読みますと、本件訴訟に係る川崎小学校ですか、プール改築工事等々、あるいはうるま市具志川野外レクリエーションセンターログハウス建築工事等々がこの訴訟以前にも、EMを利用された建築構造物だというふうな記載がございますけれども、訴訟対象工事以前の建築工事等々の発注書の中の仕様書がもしありましたらEMを混入しなさいという特記仕様書がありましたら一部でよろしいですから、ぜひ資料の提出をお願いしたいと思います。
 それと本件訴訟にかかわる以前に平成11年7月に当時の具志川市の依頼によって竹中工務店技術研究所にEMのコンクリートに及ぼす影響実験を依頼したというふうになっております。この報告書も7月に出されているということになっておりますので、この報告書も公開ができるかどうかお伺いをしたいと思います。
 それとこのEMのコンクリートへの混入の件については、当時の具志川市でプロジェクトチームが構成され、その方針に従ってEMを混入したコンクリートを使用することを決定したというふうになっております。このプロジェクトチームの当時の組織の構成、それから現在もこのプロジェクトチームが継続して存続をしているのかどうか。
 以上、お答えをいただいてから再質疑したいと思います。

◎経済部長(比嘉毅)

 花城清繁議員にお答えいたします。
 EMによるまちづくり推進プロジェクトチームは、当時、市民経済部長をリーダーに23名で構成されております。そして現在も経済部長を中心としてそのプロジェクトチームは引き継いでおります。

◎建設部長(松田富雄)

 花城清繁議員にお答えします。
 まず、弁護士の人数についてですが、その事件に対応する人数等については法律事務所の判断によるものでございます。
 それから第一審時点での議案提案ということでございましたが、地方自治法の規定は勝訴した場合に提案する規定でございまして、平成17年8月17日時点ではまだ結審してなく、第二審後に結審しておりますので今回の提案となっております。
 続きまして、プールやログハウスへのEM使用についてですが、これは前市長時代に行われておりますが、当時、仕様書への記載はなかったということでございます。
 それから竹中工務店技術研究所からの実験報告書についてですが、これは市が依頼したものではなく、公開については市で判断できない状況にあります。なお、このことにつきましては第二審の判決文の第3と裁判所の判断3で訂正されております。以上です。

◆45番(花城清繁議員)

 議案第68号に基づく事件について、この弁護費用の負担が適正かどうかを聞くために資料に基づいて質疑をしておりますので、きちっとした回答をお願いしたいと思います。もし、私が今質疑できるのは質疑通告でも出しましたように資料に基づいてしかできませんので、一審判決の9ページの中で「被告氏はEM使用に至るまで相当程度の時間をかけ、一定の実験、調査を行い、その報告書や竹中工務店技術研究所の報告書及びその他書籍等、相当程度の根拠資料に基づき慎重にEM使用を決定した」というふうに判断を下しております。そういう場合に、これらに類する決定に至るまでの資料はすべて旧具志川市からうるま市の方に訴訟書類として引継ぎ保管されていると考えておりますけれども、これらの裁判に提出した実験調査等の報告書、竹中工務店技術研究所の報告書、書籍等々の関係も情報公開条例に基づいて公開ができるかどうか、いま一度お答えをいただきたいと思います。
 それと先ほどプロジェクトチームに関しての答弁がありました。当時の経済部の中で23名で構成されたと報告がありました。この川崎小学校の校舎建築工事に対してEMを混入するということについて、このプロジェクトチームで実際に審査をし、いろいろ協議をした上で同建築工事に対してEMを混入する仕様書を発注者側は作成をしたと考えておりますけれども、このプロジェクトチームに対しての諮問、答申等の経緯を示す審議過程の書類もあるのかどうか、もしあればこれについての公開も可能かどうかお伺いをしたいと思います。
 それと先ほども申し上げましたけれども、同裁判にかかわる建築工事以前、いわゆる平成12年5月以前にも川崎小学校プール改築工事、具志川野外レクリエーションセンターログハウス建築工事、平成9年の市庁舎、身体障害者専用駐車場建設工事、平成10年度の具志川市立具志川東中学校校舎増築工事、平成11年度の安慶名保育所改築工事、具志川市立天願幼稚園園舎増築工事、前原地区集落総合管理施設新築工事、保健センター代替施設建設工事等でEMを混入させたコンクリートを使用して工事を行ったという下りがございます。これに関しても当時の工事請負契約に関する契約書等々、仕様書等々にEMを混入させるという仕様書の資料があるのかどうか、もしあればこれも公開できるかどうかお伺いをしたいと思います。
 いまひとつ、これ部長がお答えできるかどうかわかりませんけれども、今度のこの負担に伴う通称EM裁判と言われておりますけれども、判決文の主な部分はいわゆる700万円余りの経費をかけるというほどの有用性も極端には認められないが、実害性も認められないという判決なんですね。有用性も余りわからないが、実害性も認められないと。しかし、平成12年以前の建築工事については、いわゆる追跡調査、EMを混入した生コンの使用についての有用性、実害性が追跡調査されなければいけないと思うんですが、そこら辺も建築工事課としては追跡調査もやっておられるのかどうかお伺いをしたいと思います。
 それと最後にこの負担分は結局、合併前の行政の行為を合併後のうるま市の方に引き継いで、うるま市及び当時具志川市長だった知念恒男さん、それから収入役だった名嘉眞さんを相手に起こされた裁判で勝訴判決ということにはなっておりますけれども、住民訴訟という手続をとっております。いわゆる当時の市の監査委員に監査請求をして、そこで市民が納得のいく監査結果が出なくて訴訟を起こしたという事態になっておりますけれども、結局ここで負担する弁護費用というのは原告になった方々の税金も投入されるわけですね。うるま市が支払うということになると原告になった方々の税金もこの経費に一般財源として負担をせざるを得なくなっていくことになるわけです。そこら辺を行政の執行権者としてどのように考えているのか、市民から住民訴訟を起こされるということについて、勝訴した場合、一般財源から対応していかざるを得ないということについてはどのような見解を持っておられるのか、その点もお聞かせをいただきたいと思います。以上です。

◎建設部長(松田富雄)

 お答えいたします。
 まず、裁判資料に関する資料の公開、それから以前に工事等に係る仕様書、あるいは契約書等については情報公開条例に基づく審査に基づいての公開ですということでご理解をお願いしたいと思います。
 それから有用性の追跡調査ということについては、現在のところされておりません。それから負担についてということでありますが、これは自治法の改正前の趣旨としましては住民訴訟に係る部分もこれも行政コストの一部であるということと、それから勝訴したことでこの職員のやった行為が公益性が認定されたということに関する負担ということでご理解をお願いしたいと思います。
 それからEMプロジェクトチームでの方針というのは、このEMまちづくりにおける基本的な方針ということで、個別、具体的な事例への答申、あるいは諮問というような審議ということではないということで理解しております。以上です。

◆ 79番(當間秋子議員)

 それからこの校舎改築工事ですが、議案第68号との関連です。川崎小学校の校舎改築のときにEMパウダーが使われました。この石川中学校ではどのようになっていますか。いわゆる仕様書の中にその指示があるのかどうかお尋ねします。以上です。


  • 最終更新:2014-06-04 11:49:12

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