和光市(3)
平成12年 12月 定例会
◆ 13番(柳下長治議員)
ただいまから決算審査特別委員会委員長報告を申し上げます。
質問。EMの堆肥利用に関し、EMで有機農業の推進を図る目的で行っているが、効果をどうとらえているか。
答弁。市民農園の利用者につきましては、よかったか悪かったかの判断はしていないが、農家の関係につきましては、このEM豊作君は即効性に欠けるということで、当初はある程度試験的にやってみたが、余り好ましくないということで実質的には減っている。
◆ 13番(柳下長治議員)
平成11年度各会計決算審査に係る決算審査特別委員会の指摘事項。
平成11年度各会計決算審査については、慎重なる審査を行ってきました。平成10年度の指摘事項を踏まえた成果は見られるものの、予算執行に当たっては法令などの適正な運用は当然のこと、以下の指摘事項を踏まえ、さらなる改善に努められるよう要望します。
1 委託事業については、随意契約による委託先の固定化を避け、コストの一層の適正化を図ること。
2 不用額については、適宜補正予算を組み財源の有効活用を図ること。
3 EM菌処理による生ゴミ堆肥化事業については、効果を把握し、報告すること。
4 入札制度については、適切な工事品質、経済性、公正性を確保することに一層の改善を図ること。
5 公共施設の安全な維持管理については、営繕係を配置するなど、組織の充実を図ること。
6 備品購入などについては、適切な予算措置を講じ、安易な流用を避けること。
7 車両運転については、交通安全意識の向上を図ること。
8 補助金等の交付については、事業の推進に資するように的確な会計報告作成を指導すること。
以上8項目が11年度の指摘事項でありました。
◆ 12番(吉田けさみ議員)
議案第74号、平成11年度埼玉県和光市一般会計歳入歳出決算の認定について、委員長報告は認定でありますが、私は委員長報告に対して反対の討論を申し上げます。
次に、ごみ行政についてであります。
市長は昨年、沖縄で開催されたEMフェスタ99に参加されておりますが、状況を知るためにインターネットを活用しました。田中市長も市長として、また医師として紹介されております。中でも比嘉教授の和光市に関する発言の中で、EMZを使えばダイオキシンは分解できると前段で述べながら、実際に焼却場で実験させてくれと言うと、どこでも引き受けてくれなかった。ところが和光市の市長にお願いしたら、炉に傷をつけないなど条件をつけて実験をさせてもらった。田中市長は、通常でやると13億円もかかってやる工事をEMでやれば4億円だ云々と述べているように、EMによる実証実験、それを許可した市長との関係、こういったものが明らかになっています。
市長は、この実験の結果に期待を持ちながら、10月2日に厚生省の課長を呼び、ダイオキシンのディスカッションをやった。厚生省に圧力をかけて比嘉方式を認めさせようと思っていた、こう述べています。国からはダイオキシン恒久対策事業に誠実に取り組むよう求めていたにもかかわらずということです。これは地方自治法にうたわれている長がみずからの判断と責任で誠実に事務を執行しなければならない、こう記されている第 149条に反する言動であることを指摘するものです。
また、10年度決算でも指摘がありました。EMによる生ごみ回収事業も実績が10年度とほぼ同数で、一向に拡充がされず、その割には個別回収で、わずか 174世帯のモニターから1次処理済みの収集委託に年間で 1,157万 3,000円支出している高い経費となっています。私たち共産党は、市民みんなで取り組むごみ減量とリサイクルをと願っているわけですが、市みずから提唱している市民と行政が一体となって進める、こういう方法を考えるよう指摘いたします。
◆9番(井口末男議員)
では、最後に聞きます。EMボカシフェスタ99というのがありました。99年にありました。そのとき、「ダイオキシンが社会へ問いかけるもの」というテーマで、パネリストとして萩原吉之さん、アドバイザー比嘉照夫さん、コーディネーター玉城朋彦さんで、市長が出ております。そのときにいろいろありまして、実際にその中の比嘉照夫さんが言うには、焼却場でEMボカシの実験をさせてくれるというところはどこもなくて、間違えば責任者の首という、非常に慎重にならざるを得なかったが、ところが和光市の市長にお願いしたらやらせてくれたと。そういうことで市長さんは、きのう聞いておりましたが、借金を整理すると50億円ぐらいのまだ借金が残るというふうに言っていたと思うんですが、そして事業計画はこれからだと、こういうふうにおっしゃってましたが、EMボカシあたりでも考えているんですか。お答えできたら。
〔何事か言う人あり〕
◆9番(井口末男議員)
きのう、私もちょっと説明があれだったんですが、きのう市長が50億円ぐらい借金残ると。そうすると、まだこれから事業を何か考えるんだと。こういう話でしたが、市長は盛んにいろんなところで公共施設を使ってEMボカシの実験をしたりいろいろやってます。こういうことで、市長の考え方の中とすると、何か事業をやるんだということですが、市長が考えているのはEMボカシで考えているんですか。
◎市長(田中茂)
それは、私が何を考えようとも自由でございます。
◆ 1番(井上敬三議員)
次に、生ごみ減量化対策市民活動の関係について伺います。
資源循環型社会の構築という国の大命題を基本理念に、有効な生ごみ減量化対策リサイクルシステムづくりのため、環境防災課の指導と市民の運営で、仮称生ごみ減量等研究会を発足しています。担当職員の方々は、時間外のお世話で御苦労さまに思っており、ぜひ実りのある活動を展開していただきたい思いでお尋ねします。
私は、同僚議員とともに数回傍聴させていただきました。一時は特定の製法による肥料づくりに短絡してしまうためか、委員の中からさまざまな意見が出てぎくしゃくした雰囲気が続き、分裂してしまうのかとも心配されましたが、先月21日の研究会では反省的な見直し検討の提案がなされ、やっとコンセンサスが得られた感じになり、ほっとしたところであります。
しかしながら、担当職員の熱心な活動とは裏腹に、会への出席者はしりつぼみで、参加人員が少なく、肥料を使う側の農家の参加があっても一人の状況であります。問題は、農家の理解と参加なしでは生ごみ減量循環型社会の構築である命題から外れることになり、目的を達成できないことになりますが、どう考えておられるのか伺います。
◆ 6番(石川淳一議員)
私は本日、次の3点について質問いたします。
1つ、和光市清掃センターで行ったEMによるダイオキシン分解実験に関する理論と結果について。
2つ、市内所在金融機関からの借り入れの金利について、現在の利率で固定金利とする可能性はあるか。
3つ、市長の資産等の公開について、借入金の返済原資はいかに。
以上です。
では、ダイオキシン分解実験について伺います。
平成10年8月27日から9月15日にかけて、和光市清掃センターの焼却炉で、株式会社イーエム研究機構と三菱石油エンジニアリング株式会社が、EM1、EM-Z、EM-Zセラミックスによるダイオキシン抑制システム実証テストを行いました。90%以上のダイオキシンの減量があったと、イーエム研究機構のホームページに記されております。
私は、イーエム研究機構に研究論文の提供をお願いしました。これほどの研究ならば、どこかの学会に論文を提出しているに違いないと考えたからであります。イーエム研究機構からファックスが参りました。A4の用紙1枚です。それは、応用物理学会の第45回応用物理学関係連合講演会講演予稿集とあり、平成10年3月東京工科大学というものです。題目は、有用微生物の抽出物によるダイオキシン分解に関する研究というものです。この論文は先ほど申し上げた、和光市の実験前のものです。
田中市長は、イーエム研究機構のホームページにあるEMフェスタでのパネルディスカッションにおいて、次のように述べたとホームページに記載があります。ダイオキシン対策工事について、厚生省の方法によると13億円かかるが、比嘉先生の方法でやると4億円以内でできる。ことし2月に実験をやったが、ダイオキシンが10分の1に減った。ここで、ことし2月に実験をやったかというのを--ことしは、これは平成10年でございます。ということは、もしかしたら、この実験をやったこの実験の結果が、先ほど言った応用物理学会の講演予稿集ではないかと、私は推定しております。
ことし2月に実験をやったが、ダイオキシンが10分の1に減った、これは手動でやったが、今度は三菱石油エンジニアリングとイーエム研究機構の合作で新しい機械ができたので、8月から9月にかけて実験をしています。その結果が今月の中ごろ以降に出るということで期待しているところです。
比嘉教授は次のように言ったと記されています。EM-Zを使えば、ダイオキシンの分解はできると言いました。しかし、実際に焼却場で実験をさせてくれと言うと、間違えばそこの責任者の首が飛ぶというくらい非常に慎重にならざるを得ない問題なんです。ところが、和光市の田中市長にお願いしたところ、特別な設備をしない、炉に傷をつけないとか、基本的な了解を交わして実験をさせてもらったんです。また、次のように、ダイオキシンを減らす研究は終わっている。また次に、研究ではなく、立証のモデルを出してもらうとありがたいなという気がします。
田中市長に質問します。
既に述べた研究は、和光市清掃センターで行われたのか。要は、10年2月に実験をしたと言っているが、それは和光市清掃センターで行われたのか。要は2回行われたのかということです。
次に、実験室レベルでの研究論文、実証プラントレベルでの研究論文を、イーエム研究機構から提供されたか。
3番、比嘉教授が言うように、責任者の首が飛ぶというほどの実験としたら、何の根拠をもって使用を許可したか。
4番、田中市長は、EM-Xに関する著書を2冊あらわし、赤坂の田中ビルにはテナントとしてイーエム研究機構が入っています。EMに関して詳しいと推察します。そして市長は、著書「蘇る生命」72ページで、私は自然科学者であると言っています。EM-Z及びEM-Zセラミックスの科学的な理論について説明してください。
そして次に、平成10年の8月から9月にかけて行った実験結果について、これほどすばらしい結果なら、広報で報告したかどうかお知らせください。
次に、塩化水素のことでお伺いします。和光市清掃センターが排出する塩化水素が基準濃度を超えているとの新聞報道がありました。庁内での連絡体制、速やかなる対応はどのようになされたのか、お伺いします。
廃棄物学会が、平成12年11月8日から10日まで行った研究発表会の講演論文集、これはイーエム研究機構の論文とは違い、まさに科学論文の形式を保っております。この中に、ダイオキシン類生成反応における塩化水素濃度の影響という論文があります。この実験はベンゼン、要するにカメの甲です。それに水、塩化水素を用いた反応により、フェノール、クロロフェノール等のダイオキシン前駆物質ができるに当たり、塩化水素濃度の影響を実験しています。結果は、クロロフェノール濃度と塩化水素濃度には正の相関関係にあることがわかるというふうに報告されています。ダイオキシンは塩素があって生成されます。この場合の塩素とは塩化水素であります。
市長に伺います。
市長は好環境を公約にしておられます。清掃センターの塩化水素濃度を、市長は監視しておりましたでしょうか。
次に、EMによる生ごみの肥料化について伺います。平成6年度から開始、現在に至っております。総年数は6年余り、毎年市の生ごみ推定量約 4,600tのうち62tから65tの生ごみを堆肥化しています。事業規模からしますと、毎年 1,300万円を超える費用をかけてやることだろうかと強い疑問を持っております。EM生ごみ堆肥1t当たり、平成11年度で約15万 2,000円の費用をかけています。累計で 6,600万円の費用が、この6年間でかかっております。
EMフェスタのホームページ上で、次のような記述があります。ダイオキシンの汚染につきまして、埼玉県和光市では、田中市長がリーダーシップをとりましていろいろな取り組みをなさいました。ダイオキシン対策だけではありません。EMの堆肥化もやっています。下水にEMを流したこともあります。下水は流れていますので、川にササ舟を浮かべたような状態になって、あっと言う間に和光市外に流れていってしまいますので、昨年の決算委員会ではやめるよう勧告し、平成11年度はやめています。和光市は、田中市長によってEM、及びその関連物の実験場と化していると評価します。それも、費用はすべて和光市の予算、そして市民の税金で賄われております。
講談社の発行する週刊現代2000年11月11日号、 196ページと 197ページに、有用微生物食い入り飲料水EM-Xでがんが消えたとの記事があり、EM-Xの瓶と田中茂医師の写真が載っています。記事の内容のうち、二、三紹介を申し上げます。
1つ、田中医師がEM-Xの存在を知ったのは10年前。田中医師は、臨床医の仕事はいろいろなものを使ってみて、患者の病気を直していくのが使命と、臨床データを積み上げていった。これまで約 7,000人の患者さんにEM-Xを使用してきた。田中医院では、 500cc入りのボトルを 5,000円で販売している。医師であり、和光市民6万 6,000人に信頼されている市長が、EM-Xはがんに効くと言ったら、絶大なる信用であると判断します。
我々和光市、及び市民は、市長のEM-Xの販売のため、EM関係者の中でステータスを保つために利用されてきたのではないかと、私は評価いたします。お答えください。
◎ 市長(田中茂)
次に、EM-Xに対するお尋ねが幾つかございました。
これは、このEM-Xの理論と結果ということでお尋ねがございます。この理論というのは、一つ一つ説明する文書がここにできております。これは、僕がつくった文章ですが、大変にこれを読み上げても御理解は難しい。そこで私が簡略に申し上げますならば、EMを使いましてどこが違うのかということは、EMを使いますとダイオキシンが発生しないということです。今までのやり方は、発生したダイオキシンをどうして減らすかという論理でございます。なぜ、ではダイオキシンが発生しないかということは、この理論展開の中で、これは石川議員が就任する以前において、古い議員は全部説明を聞いております。したがいまして、そういうことで、ほかの議員さんにお聞きすればよくわかります。
でありまするから、ここで長くその理論を説明する必要はございませんが、最も大事なことは、今ダイオキシン対策で言われておることは、ダイオキシンは 800度から 300度ぐらいの温度の中でダイオキシンが発生するんです。ですから、温度を常に高く上げようとかいういろいろな装置が、冷却装置もつけなければなりません。そういうことで、これはEMを使ってやりますと、ダイオキシンになる前にダイオキシンが発生しないと。したがって、気相中にダイオキシンができない方法であると。ダイオキシンができるより、できないのがいいに決まっているんです。
しかし、その実験はやりましたが、実験結果についても、各古い議員さんは全部説明を受けております。したがいまして、この問題は、その中でいろいろ討議もされました。確かにダイオキシンが減っております。減っていない方向性もありました。これは、実証実験ですから、吹きつけるノズルをいろいろな角度でやっております。そういたしまして、最も有効とされる角度がわかったということです。これは間違いなく、2回やっております。
そして、これはこれを実験する前に私は、いろいろの関係方面に打診をしております。これをやって、行政として構わないかどうか。これは結構であるという答えを、関係官庁からいただいて、この実験をやっております。
その結果、このダイオキシンを使った、実際稼働している炉もございます。私は、何もしないで静かにしておることが、一番無難であることはわかります。何もしない。言われた、助役から言われたことをやるのが一番よろしい。しかしながら、出るくいは打たれると申します。新しいことをやれば必ず、少々の抵抗を受けます。それが文明の進歩であり、文化の進歩であると私は考えております。そのために打たれることはやむを得ない。
そして、EMの、EMで現在、先ほどお話のございました生ごみの減少もやっております。確かにお金がかかり過ぎる。これはいろいろな議員から指摘を受けまして、これを何とか金のかからない方法でやろうではないかということで、今市民団体を巻き込んで、この問題を現在討議されております。もう数回討議しております。いずれ結果が出ると思います。
そして、今市民のある有志が、越戸川の浄化作戦をやっておりますが、これもEMを使ってひそかにやっております。もう3年になりますが、越戸川の浄化は見事に進んでおります。かつては魚一匹住んでおりませんが、今は魚影を確認することができます。毎年毎年に、その年に撮った写真もございます。この写真が、毎年川の浄化を促しております。私は、これは一市民がやっておることに対しましては、私は大きな感謝をささげております。
さらに、私のやっておるEM-X、これは今全国から私に救いを求めてきております。その応接に私も大変でございます。これを飲んだ患者が、がんがよくなった。私にも飲ませてくれと。あるいろいろな難病もやって来ます。これもどんどんよくなっている。効かない薬は、どんどん飲ませてくれとか、紹介してくれませんよ。効果がない薬は、いずれどんなに宣伝費をかけてもふえません。これは私は宣伝をしているわけではありません。これをやっているところが、私は私の結果を本で、この事実を訴えているだけです。
そのおかげで私は、自分の時間が猛烈に減らされております。大体6時から9時半まで、全国の人たちの悩める末期がんの患者、私に助けてくれと叫んでいる患者たちに、1人10分、1日約30人ぐらい。もうこれ以上は耐えられない。それでは行政を勉強する時間はいつか。私は夜中の3時に起きて、7時まで起きて、行政並びに行政をどうするか、あるいは日ごろ読みたい本を読み、そして私は市民のために尽くしております。
今回も、今ここを出てまいりますときに、テーブルの上に1通手紙が来ておりました。それを読み上げようと思ったんですけれども、忘れてきたようです。そこにないの。ないか。一市民のと言って、田中市長は、現在まで、市長の負債のために市民に迷惑はかけたことはない。しかしながら心配はかけた。これは新聞、何らかの媒体で謝罪をして、これからも市民のために力強く市政をやるということを表現する必要があると、そういう手紙を記名で私に与えてくれた人が、今壇上に登る前にございまして、ちょっと私は自己のテーブルの上に忘れたのではないかと思いますが、第1回の答弁を終わります。
◆6番(石川淳一議員)
どうも新しいと古い者に聞けというふうに言われてしまうと、何とも言えないんですが、しかし新しい者にも説明を聞くというふうなことはありまして、ぜひお答え願いたい。
まず、和光市の清掃センターのダイオキシンの測定結果一覧表というものがあります。7年度18ng(ナノグラム)、8年度は2号炉で30ng、9年度13ng、10年度15ng、11年度6ng、12年度30ngという表が提供されております。
その次に、ダイオキシン抑制システム実証テストを、テストメニュー及び分析結果というのが、表があります。昔、全員協議会に配られた資料です。これを見ますと、非常なばらつきがありまして、中に 0.8ngというのがありますが、10ngもあれば13ngもあれば8ngもあれば7ngもある。要は、私は市長に対して、素人とお話をするということでもってお話ししているのではありません。市長は常日ごろ医者であるとおっしゃっています。医者とは自然科学者です。医者であろうと科学屋であろうと電気屋であろうと、自然科学者のやる実験というものは再現可能性が必要なんです。そして実験計画も必要です。
比嘉教授は、明確な論文を一切と言っていいほど学会等に発表しておりません。発表することで、例えばノウハウが、または特許が漏れるのを防いでいるのか。私はとてもそうは思いませんが。または発表すべき内容がないのか。
市長が、EM菌に対してかかわっている度合いは、一般人とは全く違います。イーエム研究機構の身内とさえ言っていいぐらいです。科学者として、私も科学は一応やりましたので、こういう原理だと言っていただければすぐわかります。説明してください。
◎市長(田中茂)
先ほど申しましたが、実験のばらつきがございますのは実試験でございますから、いろいろな角度にノズルを向けております。その中で最も有効な角度が将来使われる角度でございますので、中には、ノズルの角度によっては、いい結果が出ていない部分もございます。それはいよいよ実験が終わりまして、これを製品として出す、三菱石油エンジニアリングにおいてはすべてクリアされておると聞いております。
〔6番議員「答弁漏れがあります。塩化水素の件で、庁内の連絡体制がどうかという質問に対する回答がありませんので、お願いします」と言う〕
◆6番(石川淳一 議員)
決議案第2号、田中茂和光市長に対する問責決議。
上記の決議案を会議規則第14条の規定により提出します。
平成12年12月15日、和光市議会議長、平山義明様。提出者、和光市議会議員、石川淳一。賛成者、和光市議会議員、井口末男。以下、敬称を省略させていただきます。荻野比登美、柳下長治、盛川千佳子、田中秀之、佐久間美代子、吉田けさみ、白井伸明、須貝郁子、山口慶子、阿部かをる、山岡清、井上敬三、菅原満。
別紙案文を朗読し、若干の提案理由を説明いたします。
(別紙)田中茂和光市長に対する問責決議
12月6日より各種マスコミで報道された市長の資産公開は、市民に大きな驚きと不安をもたらし、「70億円もの借金を抱えて市政に専念できるのか」という批判がわき起こっています。12月議会で、市長の資産等の公開に関する条例に基いて行われた一般質問に対する市長の答弁は、「事業収入、返済の原資、関連会社との関係」など、収支に関する説明は、つじつまが合わないことが多く、説明責任が果たされたとは言い難いものでした。個人借入金約70億円のうち、約35億円は株式会社共同債権買取機構に抵当権が譲渡されており、まもなく赤坂の土地・建物は競売にかけられ、不良債権として処理される事態にまで進んでいることが判明しました。市の最高責任者である市長がこのような状態にあることは、公人としてのモラルが問われるものです。
また、ここ数年、市長の市政執行は、平成9年度一般会計決算の不認定、平成11年度教育委員の不同意、平成12年度の人権擁護委員の不適任など、人事案件の否決、平成12年度一般会計補正予算〔第1号〕の否決に見られるように、必ずしも市政が円滑に進められてはいません。その上、市の執行部門の上部意思決定機関である政策会議の記録がないことは、政策決定過程の不透明さを表しているものです。また、市長は、「多額の借金があっても、市政に全く影響していない、職務に専念している」と発言していますが、市長が職務に専念してきたかどうか判断する一つのよりどころとなる公務日誌さえ、存在していません。
更に、「EM」に関連する施策の展開過程における不手際は、もはや看過できません。地方自治法第 149条第7号及び和光市財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例第4条に抵触するおそれがあるのではないか、と議会でも繰り返し取り上げられてきた、市の焼却場を株式会社イーエム研究機構と三菱エンジニアリング株式会社にEM資材を用いて無償使用させ、ダイオキシン減少に関する実証実験をしたことは、市長の地位を利用した利害関係者に対する便宜供与ではなかったのかという疑いがあります。
これら様々な問題ある市政運営は、市長が職務に専念出来る状態にはないことが表面化したものといえます。いま、多くの市民は、「市長が莫大な借金を抱えて、なぜ平然と市長職を続けられるのか不思議だ」と、市政不信の声が渦巻いています。このことは、市政への信用を著しく失墜させ、市の名誉を傷つけたものとして、市長の責任を問うものです。
以上、決議します。
平成12年12月15日、埼玉県和光市議会。
では、今から若干の提案理由を説明いたします。
まず一つ、1段目の「公人としてのモラルが問われるものです」までにつきまして、私と井口議員が市長の資産公開について質問を申し上げました。井口議員に対する答弁は、税理士、事務長に任せてあるから、そしてその内容については信じているというものでした。リベラル和光及び私は議長に対し申し入れ書をしました。きちんと答弁をしてほしいという申し入れ書です。そして市長は、その答弁の申し入れ書を受け取り、かつ私の質問に答弁なさいましたが、つじつまが合わないことが多く、出金の超過について説明を完了するということができないと いうふうに私は判断いたしました。
それから、「公人としてのモラルが問われる」ということについては、あの後私が何人か和光市民と話をしましたら、いい言いわけが見つかったというふうに彼らは言うのです。市長は、記者会見でみずからの債務に関し、道義的責任はあるが気にはならないというふうにおっしゃいました。彼らは、その言葉じりをとらえまして、これから先、税の滞納、国民健康保険税の滞納についても、払わないことに道義的責任を感じるが気にはならないというふうに言ったら、しばらくは待ってもらえるねというふうなことを言うのです。私はもうそういうことを言う人たちのこともちょっとどうかなと思ったのですが、公人のモラルというものをそれでここに載せました。
次に、「公務日誌さえ、存在していません」という段落について申し上げます。
情報公開がこれから先求められております。今までも求められてきましたが、法律、条例等が制定される動きになっております。市の執行部門の上位、本当に最上位意思決定機関である政策会議の記録は、他市の条例等によりますと残されております。当市にはございません。また、市長が職務に専念していたかどうかといっている公務日誌については、前市長がつけていなかったので自分もつけていないという答弁がございました。ぜひつけていただきたく、ここに記載をしました。
次、EMに関することについて申し上げます。
弁護士にも相談の上、石川なりに条文の解釈をしました。まず、地方自治法第 149条の規定がございます。第 149条の規定は(担任事務)「普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。」その7号に「公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。」これが担任事務であります。その次に、法の第 244条の2第1項にいきます。(公の施設の設置、管理及び廃止)第 244条の2「普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。」そして次へ条例にいきます。その条例は、和光市例規集の1、 1,773ページにあります。和光市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の第4条「普通財産は次の各号の一に該当するときは、これを無償または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。」1「他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。」2「地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。」という条文であります。そして、これには無償貸与、無償使用するということは、この条例に当たりません。
そうすると、次には、法の第96条にいきます。法の第96条には(議決事件)「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。」その中の6「条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。」そして、もう一つ規則がありますが、和光市廃棄物処理施設管理規則というのがありますが、これは、先ほど申し上げた条例の下部 にある規則なので、これは取り上げません。
要は、我が議会は、焼却場を先ほど言った2社に無償で使用させるに当たっては議決を必要としたのです。ところが、調べましたところ事後報告でした。我が議会は法の第96条に反したことになります。法を守るということが最低限必要なことと考えます。したがいまして、このような問責決議を提出いたしました。
以上、説明を終わります。
○議長(平山義明 議員)
お諮りします。決議案第2号は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」という声あり〕
○議長(平山義明 議員)
御異議ないと認めます。よって、決議案第2号は、委員会の付託を省略することに決しました。
◆19番(盛川千佳子 議員)
ただいまの堀議員のこの問責決議に対する反対討論の中で、EMに関連する施策の関係で、この提出者の別紙の内容の中で「市長の地位を利用した利害関係者に対する便宜供与ではなかったかという疑いがあります」、この文章をとらえて御本人は現在監査委員であります。当時は監査委員でなくても、今現在監査委員という立場でこれを振り返ったときに、このEM施策の対応は・・・・・・・・・・と思っているのだと、こういう討論をなさっております。
監査委員の立場から今現在、例えばこの問題が発覚すると、これは・・・・・・・・、監査の立場から。こういう対応をおとりになるということは、監査委員の職務は当然市政執行に対する監査としての立場をとりながら監査をするわけですから、その地位にある現在の監査委員さんが過去にあったことにしても、いずれにしろこれは・・・・・・のだということを述べておられますので、これについては議会としてもこのままでよろしいでしょうというふうにはならないと思いますので、議長をもってこの関係についてどう計らうのか。これは市民の皆さんも当然注目をして議会を見ているわけですし、現在の監査委員がそういうふうに・・・・・というふうに断言しているわけですから、議長をもってどう取り計らうのか、この関係について調査をしてください。で、どうするのかと結論出してください。大変ですよ。これ。
◆8番(田中貴和子 議員)
私は、決議案に対し反対の意見を述べさせていただきます。
今回の議会の一般質問から起因したものだと言われていますが、この決議案は何らかの意図があるのではないかと感ぜざるを得ません。本日、初めて私はこういう事態を目にしたわけでございます。決議案。冒頭に「12月6日より各種マスコミ報道」をと、特に言われております。この10月ごろより市内個人郵便ポストに市長の資産公開状況、市長個人の土地登記簿謄本のコピーが投げ込まれた、そのことは多くの市民は知っております。多くの市民は、だれが作成し、だれが配布したのか、なぜこんなことをするのか。市長に対してよほどの恨みがあるのか、何か目的があるのか。そのような声が渦を巻いていましたのも事実であります。市長の資産公開に対するこのたびの一般質問の質問者の動議など、いささか私は疑問を感じるところであります。法的面から考えるならば、このことは地方自治法第 132条、禁止事項でおわかりのことと存じます。このたびの市長の資産公開について言えば、市長としてではなく私人としての経済活動に関するものであり、その結果が思わしくないものであったにせよ、自由経済において起こるべきことだと。私はそういうことで起きたことで、私はこの決議を全く理解できないのであります。
この一般質問の根拠についてでございます。資産公開並びに幾つかございます。議会の議決事件というならば、前段の議員もおっしゃられておりましたように地方自治法第96条の議会の任務こそ最優先、最大使命であります。また、市長の市政執行を平成9年度一般会計決算の不認定、平成11年度教育委員の不同意、平成12年度の人権擁護委員の不適任など人事案件の否決、平成12年度一般会計補正予算(第1号)の否決に見られるように、必ずしも市政が円滑に進められてはいませんと断定しています。これら云々については、多くの市民の声は必ずしも市長の執行市政の誹謗ばかりではなく、議会そのものにも非があることも市民の声となっているのもうかがい知るところでございます。借金があるから市長職は続けられない。市政不信の声渦巻いていると言われますが、何の根拠からと私には写るのでございます。
また、市長の職務専念に公務日誌がないと断定しております。これについても市長そのものの客観的判断であって、倫理の問題でこれを云々することは議会権の権限の拡大解釈であると考えるものでもあります。
次に、ダイオキシンのEM事業について、かなり市政を疑う問題を提起いたしております。ダイオキシンの焼却炉実証試験をしましたのは、和光市だけではなく沖縄の本部町及び今帰仁 村においても2町共同で実験が行われたほか、具志川市においても実証試験が行われておりました。そして、その成果が今では上がっております。現在では、三菱石油エンジニアリング株式会社と組んで非常に精巧なものがつくられ、値段も安価となっております。1億円以下でできることになっているわけです。国策を優先する現実に阻まれ、諸般の事情で当市の導入に至らなかったことは私は残念に思っている一人でございます。
EMについての施策を国レベルで取り組まれている公明党の議員さんがいらっしゃいます。福本潤一参議院議員は、東大農学部を卒業され農学博士となり、愛媛大学に移り助教授を務められておられました。現在は公明党の参議院議員となり、公明党のダイオキシン対策委員長を務められております。その彼が、比嘉教授の開発したダイオキシン除去装置を学問的にも評価をし、これを使用するよう厚生省に進言していることは公明党の議員さんはよく御存じのことのはずでございます。厚生省とすれば時期尚早として補助金を出すことは認められませんでしたが、国では使用することは結構であるとしております。特に、出身地の愛媛において試験的にEMの装置に1億円の助成金を与えられたと福本議員はおっしゃっているようです。そして、福本議員の説得により愛媛県において県知事が積極的に県政の中でEMを利用していくなど、福本議員の精力的な活動を私たちもうかがい知るところであります。私の西大和団地時代の友人は現在四国の松山市に住んでおります。遊休農地を3反歩ほど借りて市のEM事業に賛同しながら自家栽培した野菜を市民の食卓に届けております。生きがいある生活を松山市で営んでおります。これはEMのリサイクルによる環境への配慮した大変有意義な農法でありまして、それが実際に私の友人がやっておるということをここ数年聞いておりまして、彼女はこの夏に私の自宅を訪れ、旧交を確かめました。
また、EMを現実に使っている市はそのほかにたくさんあります。沖縄県具志川市では、全市を挙げてEM利用に取り組んでおります。図書館のトイレ、浄化槽にEMを利用し、その浄化された水は飲用に足りるほどで、浄化槽をくみ上げる必要もないと聞いています。そのほか、車の洗浄や散水にも利用されており、当市の議会でも具志川市を視察してきたことも聞いております。また、取手市では河川浄化や生ごみの堆肥化についてEMを利用しており、広島県内海町では海の浄化を図り、ワカメの生産などにも利用していることを私も環境雑誌で知ることができました。そのほか、北海道恵山町、青森県蟹田町、十和田湖町、岡山県船穂町、沖縄県座間味村を初め、多くの自治体がEMによるまちづくり、環境浄化に取り組んでいます。このことは、全国組織であります日本環境議員の会のメンバーの方々からも逐次情報を得てまいりました。私は上記組織の創設以来、現在も会員として環境問題に取り組んでいるのであります。私を含め全国の環境議員三十数名が、お隣の韓国釜山市のEM生ごみリサイクル活動をつぶさに視察し、研修してまいりました。この場をおかりして少し述べたいと思います。
韓国では折しも通貨危機が経済をどん底に陥れておりました。至るところで建築工事がストップ、ガソリンの高騰、外貨の不足から家畜の飼料の輸入もままならない状況でした。比嘉教授が提唱する生ごみのリサイクルシステムは日本より少しおくれて導入を図っておりましたが、 今では10万の市民が取り組んでおり、生ごみを焼却しないで環境問題はもとより堆肥、鶏などの飼料にすることによって莫大な金額が韓国経済に寄与していることも事実であります。
〔議長「済みません。要点的に簡略に願います」と言う〕
以上、ダイオキシンのEMに対する施策の皆様方の批判の一部の反対討論の一部にさせていただきます。
さて、今回提起されている件でございますが、この市長の資産公開等の内容につきましては、既に公開されていたものでありまして、今さらのようにここで仰々しい市長に対する問責決議というようなものを提起されることについては、非常に不条理なものを感ぜざるにはいられません。しかも、議会の最終日に当たって突然このような問題を市長に向けられることは、まことに不思議な決議案であると思われます。
なぜならば、このような問題をここで出す理由というものが、ただ単に一部の人々によってリークされた内容を新聞等に大きく取り上げてこのようなことになったわけですが、内容そのものは今さらここで急にわかったことではありませんし、市長御自身が私利私欲のために起こした結果であるとか、市長の問責に値する違法行為や違反行為があったから出た問題ではなく、急にこれらの問題が一部の人によって誇大に報道されたことによって、想像のつかない方向へこれらの問題を転化していくように見えてなりません。もちろん市長さん御自身の資産内容が通常の数値を逸脱していることは、私たちもある程度は理解できます。しかし、そうだからといって今日まで正しく資産を公表し、その内容を報告していたものが急に問責に当たるということは、全くその根拠も理由もありません。このことは、一部マスコミを利用して、しかも誇大に報道して市民の正常な判断を変えるべく、やや不自然な不合理な世論の起こし方になると私は思います。
したがって、今回このような場所であえて問責決議を行うことはまことに適切な提案とは思えません。そして、市民の世論の行方を誘導するような決議は和光市議会のレベルが問われ、議会人の本質が疑われるものではないでしょうか。この問題についての報道人へのリークの仕方についても、一部では報道人との間に若干の疑義を感ぜざるを得ないようなことも一部ささやかれています。特殊な意図が働いていると感ぜざるを得ないのであります。これらのことは公正に見て、これから市民が判断をし、それで市民がその内容を理解することになるのは当然のことであります。したがって、このような問題は市議会の議決により結論づけられる事柄ではなく、一般市民の判断に任すべき事柄であると考えます。
以上で私の反対討論とさせていただきます。
◆19番(盛川千佳子 議員)
それでは、田中茂和光市長に対する問責決議に対しまして、賛成の立場から討論をいたします。
今、前任者お二方からこの問責決議に対して、議会として問責決議をするのがおかしいのではないかというふうな発言がるる述べられたわけでありますけれども、御承知のとおり市議会は市民の皆さんの代表として、市長が提案する議案を初め条例等の法も含めて議決をし、またそれについての賛成反対をしていくというふうな議会固有の責務があるわけです。その一つに、市長の資産等の公開に関する条例等も制定をされてきているという経過があるわけなのです。これについては、当然市長という個人の義務でありますから、市長がその資産について公開を毎年している。これは、国会の法との関係に準じてこの条例が制定をされてきているのは御承知のとおりです。この条例がなぜできたのかをぜひ皆さん、反対なさっている方が冷静に顧みていただきたいなと思うのですけれども、この条例の第1条の目的は「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第7条の規定に基づき、市長の資産等の公開に関し必要な事項を定めることを目的とする」のですという形で、平成7年9月に条例が制定をされてきている。こういう背景があるのです。
では、なぜこの資産等の公開に関する条例が法律等も含めてできたのか。これを見ましたときに、政治家がさまざまな特権や権限を相当持っているわけです。まして和光市の長は市政を代表する、こういう形から見てもさまざまの権限をお持ちであります。この権限を持っている公人がさまざまな形で数多くの公金にまつわるいろいろな対応や、また刑事事件やという形の中での不祥事が後を絶たない。こういう中でこういった法律や条例ができてきた。こういうことなのです。その中でそういう条例に基づいて今回一般質問がお二方からなされたと。こういうふうに判断をいたします。その一般質問の中から、新聞報道の皆さんが70億円というこういう多額の、常識では考えられないこの借金に対して新聞報道をなさる。これは報道の自由でありますから当然であろうというふうに思うのです。そういった中で、今この新聞報道等を見た多くの市民の皆さん、また先ほども反対討論述べておりましたように全国的にも和光市が有名になった。そして最も市民の皆さんが心配をするのは、この多額な70億円もの借金を抱えて本当に公務に専念できるのだろうかと。ここが一番心配をなさり、また市政に対しても本当に公平に、この市政はすべて法律に準ずる、法令適合の原則が地方公共団体にはございます。この法令に違反してその事務処理をしてはならない、この規定がまず大前提であるのです。そういった中で、70億円の多額の借金を抱えて本当にこの市政運営できるのだろうかと。この心配は当然だというふうに思うのです。
ですから、この問責決議の中でもまず上段で書いておりますように、この資産公開によって つじつまが合わない。これは私ども一般質問等、市長の答弁を聞いておりましても本当につじつまが合わない答弁があっちこっち出てきている。ではこの条例はどう生きるのですか。今、議会の範疇の話ではないしというふうな田中貴和子議員の方からも盛んにその辺を強調しておりますけれども、条例は審議をしているのです。この条例にのっとって市長は資産公開をしたわけですから、これについて当然つじつまの合う話を市長がする責任はあるのです。ここが当然今回の中で問われている。と同時に、約35億円からもこの株式会社共同債権買取機構に抵当権として譲渡されちゃっているのだと。これがひいていけば今国民の税金を投入されるという、こういう問題にも絡んで公人である市長がこういった形で、では市民の皆さん、なるほどしようがないねと。個人のいろいろな事業をして失敗なさって、たくさんおられますけれども、そういう一つなのだから公人でもいいのではないかというふうになるのですかと。このことがモラルという部分も含めて市の最高責任者という部分も含めて問われているのだという、これは常識の話であろうというふうに思うのです。それが個人の話だからという、個人の借財だからという形で済ませる中身なのだろうかと。まして、私ども議員が市民の皆さんの代表として、今、田中貴和子議員がおっしゃったような立場で事を済ます。逆に市民の皆さんに議会は何をしているのですかというふうに問われやしませんかということが言えるだろうというふうに思います。
と同時に、今回のこの市長のこの間の市政執行はどうであったのだろうかというふうに見ましたときに、私、EM関係で相当こういう対応がいろいろ討論も含めて論議がなされるのかなと思いまして平成10年12月議会の議事録をずっと見てみました。この10年12月議会で、平成9年度の決算審査の審議がなされて報告がなされて不認定という、こうなった議会であったわけですけれども、この決算不認定の理由の一つに、このEM対応がごみ減量等の一つの手法ではあるけれども、市長は非常に公私混同をなさって、御自分でもうこの法や、すべて法を遵守した対応をしなければならないものが、このEMという施策の展開をなぜか事業と御自分がなさっているEM医薬製品を販売したり化粧品を販売したりしているという、この市長がお持ちの朝霞厚生病院の中にそういった研究所もお持ちになっている。こういうふうなことまで明らかになってきて、事業と市の施策とが公私混同されている、こういう指摘が盛んに多くの議員さんから指摘をされ、議論をしてきている。こういう議事録が載っているのです。
で、このEMの対応との関係で言えば、今るる他市云々くんぬんというふうにおっしゃいましたけれども、いずれにしろ地方自治というのは法適合の原則を、これは法律があってすべて事が進むわけですから、いかんせん民間がいいものがあったにしても法適合の原則が市長がまず遵守しなければならないのです。これが残念ながらEMのダイオキシンの減量の実証実験においても、これは荻野議員とのやりとりの議事録の中で、市長がこの実験をしろと、私が言ったのだと、こういうふうに明確に答弁しているのです。で、そういった中でこの法との関係でもさまざま私もこの時点でやりとりをしておりますけれども、では公共施設を貸した根拠、この根拠の法を示しなさいと。これも相当暫時休憩がずっとなされまして、それでやっとこ調べ て、本来ならまともであればすぐ答えられるものを相当の時間休憩をした中で答弁をせざるを得ない。こういう対応がずっとこの間なされてきているという、この議会での経過があるということなのです。
また、市長が本当に職務に専念してきているのだろうかということについては、今議会でも私、他市の庁議の、市の執行の最高意思決定機関であるこの庁議がどういうふうになされているのかということも、皆さんに資料をつくりましてお配りをしてきたところでありますけれども、残念ながら和光市は庁議という最高意思決定機関の政策会議でありますけれども、市長がおつくりになったこの行政会議の機能が本当に働いていない。これが明確になり、予算やまたこういったごみ問題や請負契約やさまざまな事業を、市民の皆さんの暮らしにかかわる事業を展開するこの最高意思決定機関の市長がみずからおつくりになった会議、行政会議規程すら遵守をされない。同時に会議記録もない。これが明らかになってきた。だから公務日誌も当然ない。で、私が13日に一般質問をいたしまして市長どうするのですか。市長は、ではあしたからつくります。議会から指摘をされなければそういった対応ができない。田中貴和子議員は、先ほどの中で市長の公務日誌等については市長の範囲で議会の権限ではない、議会権の拡大ではないかと言っておりますけれども、とんでもない認識だと思うのです。
市長はなぜ市長でいるかということは、選挙で皆さんから選ばれて市長になり、この地方自治法全部遵守をした上で市政を執行する。で、大切な市民の皆さんの税金をどう執行するか。こういう形で、相当の権限をお持ちの長が公務日誌すらつけていないということは、これは恐らくこれからまた私も県内の各市のこういう状況を調べてみたいと思いますけれども、恐らく和光市ぐらいではないかというふうに思うのです。そういった面から見れば、残念ながら今の市長はこの間のこの問責決議の中にも盛られておりますように、ここ数年においては本当に市長職として職務に専念をしてきたと、とても言えるような状態ではないことがさまざまな議員の皆さんのこの本会議上、また委員会等での質疑展開の中でも明らかになっているのではないかというふうに私は判断をします。
で、この問責決議にも賛成をするわけですが、最後に、この法との関係で言いますと、地方自治法第1条が、この目的がうたわれております。「地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」のが、この地方自治法の目的であります。その第2条には、地方公共団体の法人格、事務。自治行政の基本原則がうたわれております。その第3項の1に「地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること」が、この地方公共団体には課せられている、まさにこの自治行政の基本原則なのです。この基本原則が本当に守られているのか。なれば、先ほどのこのEM対応等との関係でも私が指示して私がどう使わせる、こういうふうな法の対応。先ほども提出者が述べておりましたけれども、疑われるのではないですかというものについて明確なそういった執行の対応がなされていない。こういうことでありまして、さらに地方自治法第 138条の2には、執行機関の義務が明記をされて、「自らの判断と責任において、誠 実に管理し及び執行する義務を負う」のです。これは、当然ひいて言えば市長の資産公開の条例についてだって言えるのです、拡大すれば。こういうことだろうというふうに思うのです。
と同時に、第 149条の第7号の担任事務、これについても提出者が述べておりました。と同時に、第 147条におきましては、市長の統括代表権が明記をされております。これは、市長がすべて当該公共団体を統括をして、これを代表するのです。これを代表する市長が今、今日の大変不況下の中で市民の皆さんは本当に仕事がない、リストラでどうやってあしたから食べていったらいいのだろうかと、こういう大変な状況の中で何で70億円も借金をして平然とこの市長職についていられるのだろうかという本当にまともな疑問が、こういう今の一般質問を初めとした新聞報道が報道をし、そして市民の皆さんの中に市政不信が渦巻いている。これが実態である。こういうことからして、市長の今回のこういった資産公開から発した状況というのは、資産公開が今明らかになったからこういうものが出てきたのだということではなくて、一連の流れの中からこういった問責決議が提案をされたのだというふうに私どもは判断をし、この市長の問責決議に対しまして賛成の討論といたします。
以上です。
○議長(平山義明 議員)
それでは、採決します。決議案第2号について、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立者多数〕
○議長(平山義明 議員)
起立多数。よって、決議案第2号、田中茂和光市長に対する問責決議は、原案のとおり可決されました。
- 最終更新:2015-03-17 15:03:44